経営革新等認定支援機関

経営革新等認定支援機関

当事務所は経営革新等認定支援機関です。
中小企業が経営改善について相談できる「経営革新等支援機関の認定制度」が始まっています。
身近な経営改善パートナーとして、お気軽にご相談ください。
また、認定支援機関の認定を受けることにより税務上のメリットが生じる場合もあります。


認定制度とは▼
税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経済経営革新等支援機関として国が認定した制度です。
中小企業庁:認定経営革新等支援機関の詳細はこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

経営革新等支援機関とは?▼
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、
より専門性の高い支援を行える機関を「経営革新等支援機関」として認定しています。

国が実施する施策や補助金の中には「経営革新等支援機関」の支援を必須条件にしているものもあります。

「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有し、
経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが条件とされています。

今注目すべき中小企業支援背策をご紹介

1 経営力向上計画の認定取得

経営力向上計画(事業計画)が認定されることで、以下のような優遇措置が受けられます。
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③一部補助金において審査時に加点   など

2 事業承継税制

中小企業において、経営者等から非上場株式を相続又は贈与により取得した後継者の税負担を軽減する制度です。
利用に当たっては様々な要件がありますが、平成30年4月1日の税制改正により要件が大幅に緩和されました。

<税制改正の内容>

①納税猶予の対象になる株式数上限:2/3 ⇒ 上限撤廃
②相続税の猶予割合:80% ⇒ 100%
③対象者:一人の先代経営者から一人の後継者のみ ⇒ 複数の株主から最大3人の後継者
ほかにも事業承継税制適用後のリスクが軽減されるなど、多数の改正がされています。

経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

「経営力向上計画」策定支援

中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた
商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高速化、人材育成、設備投資等に
より経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。

経営力向上計画について国の認定を受けるメリット

金融支援や優遇税制など多数の優遇措置を受けることが可能となります。
経営力向上計画は、経営革新等支援機関の支援を受けながら策定することができます。

「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援

金融機関からの融資を受ける際や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
経営革新等支援機関では計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで支援することができます。

経営改善計画策定に係る費用が補助される制度があります

経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、
一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。